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伊奈町

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あき地の適正管理について

[2023年7月11日]

ID:7647

あき地の適正管理について

伊奈町あき地の環境保全に関する条例では、「あき地の所有者または管理者は当該あき地が不良な状態にならないよう常に適正な維持管理を行わなければならない。」とされています。

あき地が放置されて雑草が繁茂すると、周辺の人々に不快感を与えるばかりでなく、夏季は害虫、冬季は火災の発生原因になります。また、ごみの不法投棄や犯罪、交通事故などを引き起こすおそれもあります。

これらを防ぐためにも、あき地の所有者または管理者は、責任を持って適正に土地を管理しましょう。

あき地や隣地に繁茂する雑草や樹木について

あき地の雑草や樹木、竹などは、その土地の所有者(管理者)に管理責任が生じます。そのため原則として所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできません。

その土地が私有地である場合は、町が強制力をもって剪定や伐採をすることや命令等を行うことはできませんので、雑草等に関する問題が発生した場合は当時者間で解決することが基本となります。
まずはその土地の所有者または居住者に直接要望を伝え話し合っていただくことになりますが、自治会内で問題を共有し話し合いをするのも一つの手段です。

なお、樹木の越境に関しましては、民法で当事者同士で解決すべき問題として定められているため、町では介入できません。

越境した竹木の切取りルールが見直されました(民法の改正)

所有者のわからないあき地等の雑草等でお困りの方へ

町では、あき地等において、雑草の繁茂等や枯葉の堆積により火災や犯罪などの発生原因となると認められるときは、当該あき地所有者の調査をおこない、町から所有者に対し文書等で適切な管理をお願いしています。

町からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため所有者の理解がなければ改善されない場合がありますので、ご理解ください。(相続放棄地などの管理者が決まっていない場合も同様です)

そのため、土地の所有者がわかっている場合は、直接ご本人がお困りの内容を伝え、話し合うことも、早期の対応や解決につながります。土地の所有者は、法務局で調べることができます。(有料) 

*町では所有者の情報をお伝えすることはできません。
*所有者が外部の業者に草刈りを依頼する場合、繁忙期には1か月から2か月を要する場合もあります。

解決が困難な場合

所有者が対応してくれない場合や解決が困難な場合は、
町の法律相談(無料)へご相談ください。

あき地等を適正に管理するために

ご自身で草刈りをする(刈払い機を無料貸出ししています)

あき地の所有者または管理者が直接雑草の刈取りなどを行う。

町では自らの土地を適正に管理する方のために、刈り払い機の貸し出しを無料で行っています。詳しくは環境対策課まで問い合わせてください。

業者に依頼する

公益社団法人伊奈町シルバー人材センターや専門業者等の刈取りができる業者に依頼する。

防草シートを敷設する

定期的に草刈ができない場合は、防草シートを敷設する。

あき地以外の雑草に関する問い合わせ先

問い合わせ先
 区分 担当課
道路(町道)、街路樹土木課
公園 、緑地
都市計画課
農地アグリ推進課

お問い合わせ

伊奈町環境対策課環境対策係

電話: 048-721-2111(内線2251,2252)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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