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伊奈町

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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る特例について(町民税・県民税)

[2024年3月19日]

ID:8139

雑損控除の特例

 令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
 これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

雑損控除の概要

 風水害等の自然災害や火災・害虫による災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合、損害額に応じて所得税及び住民税の所得控除を受けられる可能性があります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間(※特定非常災害の場合5年間)が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

対象となる資産

損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまること。

  • 資産の所有者が次のいずれかであること
  1. 納税者
  2. 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者
  • 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

控除額

控除額は、次のいずれか多い方の金額です。

  1. (損害金額ー保険金等の補てん額)ー総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出の金額ー5万円
※災害関連支出とは、住宅や家財の撤去費用等の「災害に関するやむを得ない支出」をいいます。
※未払い分の補てん金額については見積もり額で申告してください。

必要な手続き

 雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告(確定申告の必要がない方は町民税・県民税申告)が必要です。申告の際には、雑損控除に関する事項を記載するとともに、必要な書類を添付(または提示)してください。
※住民税で雑損控除の適用を受ける場合には、令和6年度の住民税納税通知書が届くまでに申告が必要です。

申告に必要となる書類の例

  • 被災した資産の明細(取得価格、取得時期、原状回復費用等)がわかるもの
  • 災害関連支出についての領収書
  • 保険等の補てん金額がわかる書類
  • 罹災証明書または被災届出証明書

雑損控除、災害減免法の詳細について

※所得税については、「雑損控除」による一定の金額の所得控除、または「災害減免法」による軽減免除のいずれかを受けることができます。「災害減免法」の適用を選択した場合には、住民税の控除はされません。住民税の控除を受ける場合には、令和6年度の住民税納税通知書が届くまでに、別途町民税・県民税申告書による雑損控除の申告が必要です。

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
町民税・県民税申告書はこちら(別ウインドウで開く)
町民税・県民税申告書を郵送で提出する場合はこちら(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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