令和7年度 介護職員等処遇改善加算の手続きについて
- []
- ID:8770

計画書、実績報告書の届出について
令和7年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。
なお、法人代表者印の押印は不要ですので、窓口・メール(kaigohoken@town.saitama-ina.lg.jp)での提出も可能です。
令和7年度処遇改善加算については、厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html(別ウインドウで開く)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0222 (受付時間 9時0分〜午後6時0分(土日含む))

提出期限
○計画書
令和7年4月または5月分から算定を開始する場合・・・令和7年4月15日まで
年度の途中で新たに加算を算定する場合・・・算定を開始する前々月の末日まで
○実績報告書
令和8年7月31日まで

申請様式等
1、様式
2,記入例

複数のサービスで算定する場合の書類の提出部数
◎都道府県知事が指定する訪問介護事業または通所介護事業と、町長が指定する総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を都道府県に届け出ている場合には、その届け出の写しを伊奈町に提出すれば足りることとします。(※加算提出先を書き換える必要はありません。)
例)通所介護(埼玉県指定) + 総合事業(伊奈町指定)通所型サービスの場合
→埼玉県に提出した書類の写しを伊奈町に提出
◎伊奈町が指定する地域密着型通所介護事業と総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合は、書類は1事業所分で足りることとします。
例)地域密着型通所介護(伊奈町指定) + 総合事業(伊奈町指定)の場合
→伊奈町に1部提出

加算算定を開始・変更する場合
◎計画書とは別に体制届出等を提出する必要があります。
提出期限
令和7年4月または5月分から算定を開始する場合・・・令和7年4月15日まで
年度の途中で新たに加算を算定する場合・・・算定を開始する前々月の末日まで
お問い合わせ
伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!