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重度心身障害者医療費助成制度の対象者が拡大されます

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新たに助成対象となる方

対象者要件

次の(1)、(2)の両方に当てはまる方

(1)精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
(2)自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方

ただし、65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は対象外です(平成27年1月から適用)


※従来の重度心身障害者医療費助成制度の対象となっている方は、引き続き現在の重度心身障害者医療費受給者証(赤色)をお使いいただけます。

従来の制度対象者及び医療費助成範囲については「重度心身障害者医療費について(令和4年10月からの所得制限を含む(別ウインドウで開く))をご確認ください。

資格登録の方法

重度心身障害者医療費受給者証(精神通院医療費)を発行するために、登録申請書等の必要書類を保険医療課に提出していただく必要があります。

  • 令和7年9月末時点で「令和8年1月1日時点での有効な手帳を所持し、かつ自立支援医療費受給者証をお持ちの方」には、令和7年11 月下旬ごろに郵送で申請書等のご案内をお送りします。
  • 令和7年9月末以降に対象者要件を満たした方は、手帳の受け取り時に制度のご案内をいたします。
  • その他、対象者要件を満たしているかわからない方は、保険医療課へお問い合わせください。

資格登録申請時に必要な書類

  1. 重度心身障害者医療費資格登録申請書
  2. 資格確認書または資格確認のお知らせ等など(加入している健康保険の情報がわかるもの)
  3. 通帳またはキャッシュカード(銀行名や口座番号、名義人等のわかるもの)
  4. 精神障害者保健福祉手帳
  5. 自立支援医療費受給者証(精神通院医療)

所得制限について

平成31年1月からの県の重度心身障害者医療費支給事業制度の見直しに伴い、町においても、令和4年10月診療分から所得制限を導入しました。
この所得制限は、毎年対象者本人の所得審査を行うもので、本人の所得が所得制限基準額を上回る場合、次回所得審査時まで医療費の助成が受けられなくなります。

詳しくは「重度心身障害者医療について(令和4年10月からの所得制限含む)(別ウインドウで開く)」の項目をご確認ください。

助成の対象となる医療費の範囲

自立支援医療(精神通院医療)受給者証に記載されている指定医療機関にかかる自己負担金の額を助成します。

重度心身障害者医療助成制度拡大分の助成対象医療費

対象とならない医療費

  • 自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。

   例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など

  • 医療保険が適用されない治療やサービス

  例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など


医療機関の受診方法

県内の医療機関

薄紫色の重度心身障害者医療費受給者証(精神通院医療費)と、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の両方を、診療を受ける際に医療機関等の窓口に提示してください。

自立支援医療受給者証に記載してある指定医療機関での保険給付等の一部負担金については負担はありません。
ただし、当該医療機関において一部負担金が月21,000円以上のときは、その月の保険給付等の一部負担金の全額を負担し、領収書の添付または医療機関等の証明により、重度心身障害者医療費請求書を町保険医療課医療係に提出してください。

上記以外で受診したとき(現物給付(窓口払い廃止)を実施していない県内の医療機関を含む)

自立支援医療受給者証(精神通院医療費)に記載してある指定医療機関医療機関等が県外、もしくは現物給付(窓口払い廃止)を実施していない場合は、窓口で医療費の支払いが必要となります。

後日、重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)により町保険医療課医療係に請求してください。

請求手順

  1. 重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)を記入し、医療機関等の証明または領収書(原本に限る)を添付します。請求書は、受診者ごと、医療機関等(病院、薬局、訪問看護)ごと、診療月ごと、入院・通院ごとに記入してください。
  2. 来庁または郵送で町保険医療課医療係まで提出してください。※出張所等での申請はできませんのでご注意ください。
  3. 町から指定の金融機関に振込みします。

請求期間

請求できる期間は医療費を医療機関等で支払った日の翌日から5年以内です。

請求時のお願い

  • 請求書は診療月の翌月以降にご提出ください。
  • 請求書1枚につき、受診者ごと、医療機関等(病院、薬局、訪問看護)ごと、診療月ごとに領収書をまとめてください。
  • 高額療養費等に該当する場合は、加入されている健康保険組合からの「支給決定通知書」の添付が必要です。請求書の提出前に必ず加入されている健康保険組合に問い合わせてください。(支払い不足や過払いを防ぐため、ご理解ご協力をお願いします。)
  • 領収書は、ホチキスで請求書「医療機関等記入欄」に重なるように左詰めで添付してください。

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

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