高次脳機能障がいの方への支援
- []
- ID:9555
「見えない障害」高次脳機能障害について
高次脳機能障害者支援法が令和8年4月1日から施行しました。
高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障がい者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ⇒生活支援⇒社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするために、令和7年12月16日に議員立法による「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。この法律は、令和8年4月1日から施行しています。
高次脳機能障害とは
ケガや病気で脳にダメージを受けた場合に、後遺症としてさまざまな症状が見られる場合があります。
それらの後遺症のために、日常生活や社会生活で困ることがあれば、「高次脳機能障害」の可能性があります。
主な原因
*脳血管障害・・・脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など
*脳外傷(頭部外傷)・・・交通事故などによる、硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷など
*その他・・・脳炎、低酸素脳症、脳腫瘍、正常圧水頭症など
後遺症の例
*記憶障害・・・忘れやすい、覚えられない、何度も同じことを言ったり、聞いたりするなど
*遂行機能障害・・・計画を立てるのが苦手、段取りよく作業ができない、急な予定変更があると混乱するなど
*注意障害・・・気が散りやすい、集中できない、同時に2つのことをすると混乱する、落ち着きがないなど
*社会的行動障害・・・些細なことで怒り出す、こだわりが強い、意欲がない、感情のコントロールができないなど
高次脳機能障害の課題
高次脳機能障害は、身体の障害を伴わない場合があるため、外見上わかりにくい障害とも言われています。本人も自覚していないことが多く、家族や周囲の人からも理解してもらえないことが多くあります。また、外見上目立たないことから、周りからの理解を得られにくいため、適切な対応や配慮がされにくいのが特徴です。
*入院中は問題がなく、退院後の生活で異変に気づき、専門医を受診して初めて診断されることもある
*損傷を受けた脳の部分や範囲によって、症状がさまざまである
*見た目では、障害があることがわかりにくい
何げないことが上手く出来ないため、日常生活への影響は大きく、家庭環境や復学・復職といった社会復帰を難しくしてしまいます。
子どもの高次脳機能障害について
子どもにおいても、転倒や転落、交通事故やスポーツ事故などで頭を強く打ち、脳震盪を起こしたり、頭の病気によって、脳が損傷されて高次脳機能障害になることがあります。
子どもの場合、受傷した年齢により症状の現れ方が異なりますので、発達に合わせた支援や学校生活への適応など、成人とは違った支援や配慮が必要です。
子ともの高次脳機能障害の特徴
*物忘れをする *すぐにキレる *集中できない *取り掛かれない
*友達関係が上手くいかない *しつこい *内容が理解できない
発達障害と違います
*発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症など)の多くは、生まれつきの脳機能の障害が原因で生じると考えられています。
一方、高次脳機能障害は、事故や病気などによる後天的な脳損傷が原因の障害です。
*障害による情緒面の変化が、性格によるものと誤解されたりするので、配慮が必要です。
相談支援
高次脳機能障害は「器質性精神障害」として、精神障がい者としての支援の対象となります。
まずは、町の社会福祉課へご相談ください。
社会福祉課障害者福祉係 048-721-2111(内線2122,2162)
障害者生活支援センター(相談支援センター)のページ(別ウインドウで開く)
また、埼玉県では総合相談窓口を設置し、面接や訪問相談も行っています。
埼玉県高次脳機能障害者支援センター(総合リハビリテーションセンター内)のページ(別ウインドウで開く)
利用できるサービスのご案内
高次脳機能障がいの診断を受けた方は、障害福祉サービスの対象となる場合があります。詳しくは、社会福祉課障害者福祉係へお問い合わせください。
障害福祉サービスについて(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!