埼玉県都市計画課発行「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」が「令和2年4月版」に改訂されたことをうけ、町の「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等」の該当項目について、内容を反映しました。
詳しくは、「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等」の改正について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
市街化区域内の一団の土地や市街化調整区域内の土地に建築物を建てようとするときなどは、事前に都市計画法に基づく開発行為の許可が必要な場合があります。他にも、多くの法令に基づく手続きが必要となりますのでご注意ください。
開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の線引き制度を担保し、良好かつ安全な市街地の形成並びに無秩序な市街化の防止を目的としています。
一定の「開発行為」を許可制にすることで開発行為に良質な宅地の水準を保たせるとともに、市街化調整区域においては一定のものを除き開発行為を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとするものです。
開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
なお、土地の区画形質の変更とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。
都市計画法による許可は、同法第32条の規定により「公共施設管理者の同意にかかる協議」が必要な場合があります。
また、許可申請に先立って「伊奈町開発行為等に関する指導要綱」に基づく「事前協議(別ウインドウで開く)」の手続きが必要な場合があります。
次の行為を行おうとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければなりません。
(平成19年4月1日より埼玉県から権限移譲を受けています。)
500平方メートル以上の土地で行う開発行為
※再開発型開発行為の取扱いについてはこちら(別ウインドウで開く)
都市計画法一部改正に伴い、伊奈町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を一部改正しました。
このことにより、町内における11号区域等から浸水想定区域に該当する区域を除外したため、伊奈町都市計画法第11号・第12号による指定区域図が変更されます。
詳しくは、「都市計画法の改正について
」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
市街化調整区域の開発許可
市街化調整区域では、原則として建築物等を建築することは禁止されていますが、「都市計画法」及び「都市計画法に基づく町の条例」の規定に適合していれば、次の手続きを経て建築することが可能となります。
※関係様式のダウンロードはページ下部をご覧ください。
建築物等を建築する計画がある場合、相談票の提出をお願いしています。
提出の判断に迷われる場合や、添付書類が不明な場合は、都市計画課係まで問い合わせてください。
【提出が必要なもの】
相談票の提出について
埼玉県都市計画課発行「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」が「令和2年4月版」に改訂されたことをうけ、町の「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等」の該当項目について、内容を反映しました。
詳しくは、「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等」の改正について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和2年10月1日 一部(町条例第5条第1項第2号イ)を除き施行
令和3年10月1日 一部(町条例第5条第1項第2号イ)を施行
都市計画法による開発許可等の手続きは、建築基準法による建築確認申請の手続きの前に済ませておかなければなりません。
また、完了検査に合格していなければ、一般的に建築工事には着手できませんのでご注意ください。
ダウンロード
伊奈町都市計画課都市計画係
電話: 048-721-2111(内線2423,2424)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!