納税相談と猶予制度について
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納税相談
災害、病気、事業の休廃業や生活状況の変化など、どうしても納期限内に納税ができない場合には、お早めにご相談ください。
【お持ちいただくもの】
- 財産や収支の状況がわかる書類(預貯金通帳、直近3か月程度の収入、支出の明細など)

猶予制度

徴収猶予
次のいずれかの要件に該当し、一時に納税ができないと認められる場合には、申請に基づき町税の徴収が猶予されることがあります。
猶予される期間は、申請者の財産や収支状況に応じて、1年の範囲内で最も早く町税を完納することができると認められた期間です。
なお、猶予される金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3ヶ月を超える場合には、担保が必要です。
1. 財産について災害(震災・風水害・火災等)を受け、または盗難にあったこと
2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したこと
3. 事業を廃止し、または休止したこと
4. 事業について著しい損失を受けたこと
5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
猶予される金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3ヶ月を超える場合の添付書類

換価の猶予
次のすべての要件に該当する場合には、申請に基づき滞納処分による財産の換価が猶予されることがあります。
猶予される期間は、申請者の財産や収支状況に応じて、1年の範囲内で最も早く町税を完納することができると認められた期間です。
なお、猶予される金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3ヶ月を超える場合には、担保が必要です。
1.町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.猶予を受けようとする町税以外の滞納がないこと
4.納期限から6か月以内に猶予の申請をしていること
猶予される金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3ヶ月を超える場合の添付書類

詳しくは、収税課に問い合わせてください。
お問い合わせ
伊奈町役場収税課徴収係
電話: 048-721-2111(内線2143,2144,2145)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!