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埋蔵文化財に関する手続き

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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事等を行う場合

 土地に埋蔵されている文化財は「埋蔵文化財」と呼ばれ、わが国の歴史を証明する国民共有の貴重な財産であり、文化財保護法による保存の対象となっています。そのため、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法により「埋蔵文化財発掘の届出」が義務付けられています。

埋蔵文化財包蔵地の確認

 現在、町内には約70か所の埋蔵文化財包蔵地が存在しています。町内の埋蔵文化財包蔵地については、下記方法によりご確認いただけますので、土木工事等を予定されている方は事前にご確認願います。
 また、埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合でも、土木工事等の最中に貝がらや土器片等を発見した場合は下記窓口までお知らせください。


届出書類

 土木工事等予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、下記書類を生涯学習課へ提出してください。試掘調査の実施等にある程度期間を頂く場合もあるために早めの提出にご協力をお願いいたします。


提出書類(各1部)

  • 埋蔵文化財試掘調査依頼書
  • 立入承諾書
  • 権利放棄書
  • 埋蔵文化財発掘届出(埼玉県)



添付図面(各2部)

  • 案内図
  • 配置図
  • 基礎断面図 または 矩計図


お問い合わせ

伊奈町役場生涯学習課文化財・町史係

電話: 048-721-2111(内線2543,2546)

ファクス: 048-721-4851

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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