道路に隣接する雑木林(私有地)や個人宅などから、立ち枯れ木・折れ枝の倒木、竹林などの繁茂による飛び出しなどが発生しています。
道路への倒木などは通行の妨げになるだけでなく、カーブミラーや信号機にかかる場合は、安全確認も難しくなり歩行者や車両を巻き込んだ事故につながる恐れがあります。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採や剪定を行ってください。
道路への倒木などが原因で、通行中の歩行者や車両を巻き込む事故が発生した場合は、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
私有地から道路などに張り出している枝や葉は土地所有者に所有権があり、町で勝手に切ることはできません。個人の管理・責任の下、処置をしてください。
※台風や大雨などの場合、道路通行の妨げになる倒木や枝などを、緊急措置として所有者に予告なく伐採することがありますので、ご理解・ご協力をお願い致します。
何人も道路に関し、下記に掲げる行為をしてはならない。
道路上に置かれたプランターや乗り入れブロックは、通行の支障や排水の妨げになります。家庭のプランターや乗り入れブロック等は敷地内に入れるか撤去してください。道路上にものを置くと、交通の支障となり思わぬ事故の原因となります。
伊奈町土木課管理係
電話: 048-721-2111(内線2412)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!