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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について

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避難確保計画について

 平成29年の水防法改正に伴い、河川の浸水想定区域内に所在し、市町村の地域防災計画に要配慮者利用施設として記載されている施設に対しては、避難確保計画の作成が義務付けられています。対象施設の管理者の方々には、計画の作成をお願いするとともに、作成または計画の変更を行った際には、町への報告をお願いします。
 また、計画の実行性を高めるために、計画に基づいた避難訓練の実施も義務化されています。避難訓練実施後は別添の様式により、町への報告をお願いします。

対象となる要配慮者利用施設

 浸水想定区域に位置し、伊奈町地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設が避難確保計画作成の対象となります。

地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設

避難確保計画の作成にあたって

 避難確保計画の作成にあたっては、作成例及び作成の手引きを参考にしてください。
 ご不明な点があれば、危機管理課災害に強いまちづくり係までご連絡ください。

避難確保計画作成の手引き(解説編)

避難訓練の実施について

 避難確保計画の作成と併せて、避難訓練の実施が水防法により義務付けられています。
 そのため、原則として年一回以上、訓練の実施をお願いします。
 訓練を実施した際は、訓練実施後概ね一ヶ月を目安に「訓練実施結果報告書」により、町への報告をお願いします。

留意点

 介護保険法等に基づく「非常災害対策計画」は、水防法に基づく避難確保計画とは異なる計画です。
 ただし、両計画の内容を網羅するようにして、一体化した計画として作成することも可能です。
 一体化した計画として作成した場合も、避難確保計画の作成としてみなされるため、町への報告をお願いします。

その他の参考資料

 計画作成の手引きなど、計画作成時に参考となる資料が国土交通省のホームページで公開されています。
 避難確保計画の作成手順や注意点について、動画や手引きで確認することができます。

お問い合わせ

伊奈町役場危機管理課災害に強いまちづくり係

電話: 048-721-2111(内線2282)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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