指定建造物等によるテレビ電波障害について
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概要
伊奈町では指定建造物等の建造に伴って生じる可能性のある電波障害について、建築主と住民との間に生じる紛争等を未然に防止するとともに町民の生活環境を保全することを目的に建築主は所定の手続きをする必要があります。
指定建造物等とは
高さ10メートルを超える建築物及びテレビ電波障害の原因となる鉄塔、看板、高架道路等の各種工作物
予測調査の実施
指定建造物等を建設する場合は、開発許可申請書・建築に係る確認申請書及び計画通知書を所轄官公庁に提出する前に、電波障害発生の予測調査報告書(※)を作成し、電波障害が発生すると予測されるかどうかを確認したうえで下記のとおりに手続きを行ってください。
※一般社団法人日本CATV技術協会が認定するCATV総合監理技術者、第1級CATV技術者またはCATVエキスパート(受信調査に係るものに限る。)の資格を有する者により作成されているものに限ります。
電波障害が発生しない場合
建築主は電波障害予測調査報告書及び電波障害防止対策計画書(第1号様式)、契約書(第2号様式)、計画書に係る添付書類を町へ提出してください。
電波障害が予測される場合
建築主は「電波障害関係地域」に係る住民に対して、事業に関する説明を十分に行ったうえで、電波障害予測調査報告書及び電波障害防止対策計画書(第1号様式)、計画書に係る添付書類、誓約書(第2号様式)を町へ提出してください。
また、電波障害の防止対策を完了した場合は速やかに電波障害防止対策実施報告書(第3号様式)及び実施報告書に係る添付書類を町へ提出してください。
※事業内容によってはその他提出を求める書類がある場合もございます。
お問い合わせ
伊奈町役場環境対策課環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2251,2252)
ファクス: 048-721-2138
電話番号のかけ間違いにご注意ください!