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空き家等の適切な管理をお願いします

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あなたやあなたのご家族が住んでいた家の管理はできていますか?

近年、少子高齢化や人口減少、相続問題などのさまざまな理由により、空家等が増加しています。適切な管理が行われていない場合、次のような問題を引き起こす恐れがあります。

  • 敷地内の樹木や草木等の繁茂・越境による近隣トラブル
  • 家屋の老朽化や損壊による近隣への被害
  • 衛生面での近隣住民の生活環境に悪影響
  • 害獣の棲みつき、害虫の発生
  • 火災・犯罪の誘発等、防犯面での懸念

全国的に増え続ける空き家問題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(別ウインドウで開く)(平成26年法律第127号)」が制定されています。

所有者・管理者の皆さまへ(お願い)

適切な管理は、所有者等の責任です。空家等は、個人の財産であるため、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるとともに、町が実施する空家等に関する施策にご協力をお願いします。
※町からの「指導」に従わないと、勧告し、固定資産税の課税標準の特例対象から除外されることになります。

国では、空き家の適切な管理の指針を示していますので、「空き家管理チェックリスト」を活用して、定期的にご確認ください。

空家等とは

「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地のことをいいます。

さまざまなサポート体制(相談先・支援)

目次(クリックすると該当項目へスキップできます)

埼玉県空き家対策PR動画「家の未来」

管理について

(公社)伊奈町シルバー人材センター

空き家等の適正管理に関する協定」を締結しています。

  • 除草作業
  • 植木の枝下ろし・剪定・伐採(高さ3m以内)
  • 見回り
  • 小修繕

などの業務を実施しています。なお、空き家の状態によっては、対応ができない場合がありますので、ご注意ください。

●問い合わせ先
(公社)伊奈町シルバー人材センター(別ウインドウで開く)
〒362-0809
埼玉県北足立郡伊奈町中央4-400

電話 048-720-5911
ファクス 048-723-8755

建物の除却について

都市計画法第43条第1項に基づく許可(先行除却)

開発許可を要さずに建築された建築物(線引前住宅・農家住宅等)の建替えは、原則として既存の建築物が現存していることが条件となっていましたが、都市計画法第43条第1項に基づく許可を取得することで、先に建築物を除却することができるようになりました。
所有する建築物が開発許可を取得しているかの確認、都市計画法第43条第1項に基づく許可に関しては都市計画へご相談ください。

利活用(売却・賃貸)について

伊奈町空き家バンク

埼玉県央地域の4市1町(伊奈町・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市)および(公社)埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部との間で、「埼玉県央地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結しています。この協定に基づき、「伊奈町空き家バンク」を開設しました。

「空き家バンク」に登録することで、空き家の利用等を検討している方々に情報を公開することができます。まずは、町へ物件登録の申請をお願いします。なお、すべての物件が登録できるとは限りませんので、ご注意ください。

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会彩央支部

空き家等の対策に関する協定」を締結しています。売買・賃貸・管理・有効利用等に関してご相談ください。

その他

不動産無料相談会

宅地取引有資格者が、町民の皆様の不動産や空き家に関するお悩みについて相談に応じます。
開催日は、開催月に広報いな・町ホームページにて掲載していますのでご確認ください。

空き家コーディネーター

埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議では、総合窓口を開設し、空き家コーディネーターが、管理・売却・賃貸・相続・解体等の相談に応じます(原則無料)。また、専門家と連携し次のような具体的な提案を行っています。

  • 空き家を管理するための費用
  • 空き家の活用に関する収支の提案
  • 空き家売却価格査定、諸経費
  • 空き家を賃貸した場合の賃貸収入、維持管理費等諸経費
  • 空き家を相続した場合の相続税や維持費等
  • 空き家を解体した場合の費用

空き家の持ち主応援隊

不動産団体のホームページで空き家の管理ができる業者を簡単に検索可能です。
詳しくは、町ホームページ「埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度について」をご覧ください。

空き家まるごと解決システム

埼玉りそな銀行が提供する「空き家まるごと解決システム」は、空き家の管理、売却、賃貸、解体、リフォーム、遺品整理、地域活性化等、幅広い困りごとに対応する空き家対策の総合サービスです 。

空き家譲渡所得の3000万特別控除

空き家(昭和56年5月31日以前建築)を相続してから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するなど一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除する特例措置制度です。

詳しくは、町ホームページ「相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について」をご覧ください。

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お問い合わせ

伊奈町役場都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424,2441,2442)

ファクス: 048-721-2138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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