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伊奈町

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北部地域における町名地番の変更について

[2012年11月22日]

ID:39

概要

 北部地域で行われている埼玉県施行の区画整理事業は、平成22年7月16日(金曜日)に換地処分の公告がされました。

 これに伴い、大針・羽貫・小針新宿・小針内宿の一部が、平成22年7月17日(土曜日)から「学園・内宿台・西小針」に変更となりました。また、町名が変更となった地域は平成22年7月17日(土曜日)から郵便番号も変更となりました。

 ※換地とは区画整理前の土地の権利関係が新たな土地(換地)に移行することをいうものであり、効力は公告の日の翌日から発生します。

郵便番号の変更について

 新たな町名となることに伴い、平成22年7月17日土曜日から次のとおり新たな郵便番号になりました。

郵便番号の変更一覧表
町名郵便番号
西小針一丁目から七丁目362-0811
内宿台一丁目から六丁目362-0812
学園一丁目から四丁目362-0813

町名地番の変更に伴う手続きについて

 北部区画整理事業地内にお住まいの方々や事業所を設置している法人、会社等におかれましては、住所や所在地等など関連する事項の変更手続きが必要となります。

 当該地域の皆さまには各種手続きについて、各自で行っていただくこともありますので、「町名地番変更に関する手続き等」をご覧ください。

添付ファイル

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町名地番変更証明書について

 町名地番変更証明書は皆さまに住所変更の手続きをしていただくための証明書です。平成22年7月16日現在で対象区域内に住民登録をしている世帯主あてに7月下旬に3部をお送りします。

 また、平成22年7月20日火曜日以降に役場住民課、県民活動総合センター出張所、ふれあい活動センター(ゆめくる)出張所において、証明書を無料で発行します。

所在地変更証明書について

 対象区域内に事業所等を設置している法人におかれましては、法人に関する所在地変更等の手続きをしていただくために所在地変更通知書を平成22年5月末から6月にかけて3部送付しております。また、同通知書は町名地番変更後に証明書として活用することができます。

 なお、この通知書が不足する場合は、平成22年7月20日火曜日から12月28日火曜日まで役場税務課にて無料で発行します。

法務局への手続きに関する申請書について

 法務局への手続きについては、下記から申請書の様式をダウンロードすることができますので、ご活用ください。

 なお、法務局への手続きに関して詳しい内容は、さいたま地方法務局上尾出張所(電話:048-771-0239)または、各管轄法務局へ問い合わせてください。

※不動産に関する登記申請については、平成23年1月4日火曜日以降にお願いします。

※法人等に関する申請については、平成22年7月20日火曜日以降に申請をお願いします。

お問い合わせ

伊奈町企画課政策企画担当

電話: 048-721-2111(内線2215,2216)

ファクス: 048-721-2136

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