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伊奈町

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伊奈町パートナーシップ宣誓制度を拡充します

[2024年3月28日]

ID:5920

 町は「誰ひとり取り残さない」社会の実現を目標としたSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向け、お互いの人権を尊重し、多様性が受け入れられる社会を築いていくため、さまざまな人権課題の解決に向けた取組を進めています。
 こうした理念のもと、性的少数者(性的マイノリティ)のカップルなど、日常生活におけるさまざまな場面で悩みや生きづらさを抱えている方を対象に、令和3年3月1日からパートナーシップの宣誓制度を開始しました。 令和6年4月1日から、パートナーシップ宣誓者の親御さんやお子さんを対象としたファミリーシップへ拡充します。
 また、令和6年4月12日からパートナーシップ宣誓制度の埼玉県内自治体間連携を始めます。連携している自治体間で転出入する際の届出が簡略化されます。

パートナーシップ宣誓制度とは

 パートナーシップの宣誓制度は、性的マイノリティの方やさまざまな事情から婚姻制度を利用できない方が、お互いをパートナーシップの関係であると宣誓し、自治体がそれを認証するというものです。
 この制度の導入により、社会生活の中で悩みや生きづらさを抱えている当事者の方々に対する理解や支援につながることが期待されるため、伊奈町においても本制度を導入しています。

対象者

  • 成年であること
  • 町内に住所を有しているまたは町内への転入を予定していること
  • 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外にパートナーシップの関係がないこと
  • 宣誓しようとする者同士が近親者でないこと(養子縁組による近親者を除く)

必要書類

  • パートナーシップ宣誓書(ホームページからダウンロードまたは人権推進課で配布)
  • 住民票または住民票記載事項証明書(職員が住民基本台帳を閲覧することに同意がある場合は、不要)
  • 独身であることを証明する書類(戸籍抄本・独身証明書など)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示

ファミリーシップ宣誓制度とは

 ファミリーシップの宣誓は、パートナーシップの宣誓と同時に行うことができます。
 また、状況が変わった際は、ファミリーシップの対象者の変更も可能です。

対象者

 パートナーシップを宣誓する方の親御さんやお子さんが対象です。 (養親・養子を含む)

必要書類

・パートナーシップを宣誓する方との親子関係がわかる書類(戸籍謄・抄本など)
※パートナーシップの宣誓に係る書類と併用することができます。

埼玉県内自治体間の連携

 令和6年4月12日に、埼玉県内の自治体(一部自治体を除く)がパートナーシップ宣誓制度に関する協定を締結します。これにより、パートナーシップ宣誓者が協定を締結している自治体へ転出する際、転入先における手続きの負担が軽減されます。
 パートナーシップやファミリーシップは、自治体ごとに運用を定めて実施しておりますので、対象者が異なります。また、協定を締結していない自治体での転出入は、返還届や転入先での新たな宣誓手続きが必要ですので、事前にお問い合わせください。

伊奈町パートナーシップ宣誓制度で利用可能な行政サービス一覧(2024.1.1現在)

行政サービス一覧
 サービス名
 内   容宣誓証明書等の提示 担当課
 1町営住宅への入居 パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻関係と同様の事情にある者とし、町営住宅への入居を可能とする。ただし、他に収入等の入居要件あり。
 必要都市計画課
 2国民健康保険制度
 パートナーシップ宣誓制度が制定される以前から、同居者(住民票同一世帯の者に限る)としての各種申請を受付。
 不要保険医療課
 3後期高齢者医療保険制度 パートナーシップ宣誓制度が制定される以前から、同居者(住民票同一世帯の者に限る)としての各種申請を受付。
 不要保険医療課
 4重度心身障害者医療費支給制度 パートナーシップ宣誓制度が制定される以前から、同居者(住民票同一世帯の者に限る)としての各種申請を受付。   不要保険医療課
 5課税証明書の交付 パートナーと住民票同一世帯に限り委任状なしで交付
 不要 税務課
 6評価証明書・公課証明書・名寄帳の交付 パートナーと住民票同一世帯に限り委任状なしで交付   不要 税務課
 7介護保険負担限度額認定制度
 低所得者が施設利用したときに居住費・食費を減免する制度で、次の受給要件あり。
(1)課税要件:本人・配偶者(別世帯・事実婚含む)・同世帯員が非課税
(2)資産要件:保有する預貯金額等が国が定める基準以下(単身者と夫婦でそれぞれ金額設定)
 必要いきいき長寿課
 8介護サービス利用料助成金認定 低所得者が在宅での介護サービスを利用したときの負担軽減として利用料の一部を助成する制度で、次の受給要件あり。
(1)課税要件: 本人・配偶者(別世帯・事実婚含む)・同世帯員が非課税
(2)資産要件:保有する預貯金額等が国が定める基準以下(単身者と夫婦でそれぞれ金額設定)
 必要いきいき長寿課
 9教育・保育給付認定申請、保育所等入園申込及び子育てのための施設利用給付認定申請 パートナーの子どもの保育所等に入所申込するとき、または幼児教育無償化を利用するとき、同一住所(同一世帯でなくても可)の場合、申請可能。 必要子育て支援課
 10 放課後児童クラブの登録または辞退等の申請 パートナーの子どもが放課後児童クラブを利用するとき、同一住所(同一世帯でなくても可)の場合、申請可能。
 必要 子育て支援課
 11 一時預かり事業  家庭保育が困難なとき、一時的に利用できる事業
・非定型的保育(労働、職業訓練、就学等)
・緊急保育(疾病、災害、事故、看護、介護、冠婚葬祭等)
・リフレッシュ保育(育児等の心理的肉体的負担の解消)
 必要北保育所
12
犯罪被害者等見舞金
 パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻関係と同様の事情にある者とし、給付の対象に含める。
必要
危機管理課

パートナーシップ宣誓証明書第1号を交付しました

 大島町長からパートナーシップ宣誓証明書を交付する様子

『おめでとうございます。お二人がいきいきと輝き、ご活躍されることを期待しております。』


お問い合わせ

伊奈町人権推進課人権・同和対策係

電話: 048-721-2111(内線2241)

ファクス: 048-721-2136

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