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伊奈町

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伊奈町人権施策推進指針(案)に関する意見内容一覧

[2023年2月8日]

ID:7381

町民コメント結果の概要

1 意見募集期間

  令和4年12月23日(金曜日)から令和5年1月23日(月曜日)

2 意見提出者

  1名

3 意見件数

  1件

4 意見提出方法の内訳

  ・郵便    0件
  ・ファクス    0件
  ・電子メール  0件
  ・直接持参  1件

5 意見内容

伊奈町人権施策推進指針(案)に対する意見内容一覧
No.
意見の趣旨
町の考え方
 1
 一、14さまざまな人権問題の(3)ハラスメントについては、「職場における人権問題」といった旨の項目に改め、ハラスメントに加え、ブラック企業、ブラックバイトなどといった働く人の人権問題についても記述してください。
 本案におかれましては、多くの方々が当事者である「働く人」という立場における人権問題について、個別分野で取り上げられていないという問題がございます。働く人にかかわる人権問題の記述は、ハラスメントに関する内容にとどまっております。しかしながら、働く人の人権問題はハラスメントだけではございません。ブラック企業やブラックバイトといった、労働者に対する長時間労働や賃金不払い、有期雇用労働者に対する雇い止め等の人権問題も発生しており社会問題となっております。
 伊奈町も他人事ではございません。過去5年以内に伊奈町内の事業所等では、労働基準法違反で送検されたり是正勧告が出されたり、また、ハラスメントやコンプライアンス違反でニュースになったりした事例が発生しております。こうした働く人の人権侵害が伊奈町内で発生してしまっていることは、大変残念でなりません。伊奈町はこの人権問題について、個々の職場の問題とせず、解決につながるような人権施策を推進していくべきであると存じます。
 ついては、伊奈町人権施策推進指針におかれましては、14さまざまな人権問題の(3)ハラスメントを、「職場における人権問題」といった旨の項目に改め、ハラスメントに加えて、ブラック企業やブラックバイトなどといった働く人の人権問題についても記述していただくよう要望いたします。
 二、事業所等に対する、働く人のための人権啓発や人権教育、指導について、伊奈町人権施策推進指針に盛り込んでください。
 町内事業所に対する人権施策の記述は二つあり、1−2人権啓発の町民等に対する人権啓発の項目と、3町民・地域・学校・企業等と協働した地域づくりの項目になります。そして、本案の町内事業所に対する人権施策の問題点として、働く人の立ち場に立った人権施策に乏しい点が挙げられます。まず、町民等に対する人権啓発においては、「町内事業所において人権尊重の意識が高い職場づくりや組織づくりが進むように、啓発活動を推進します。」とあり、働く人を守るための人権啓発という点では、その具体性に欠けています。また、、学校・企業と連携した地域づくりにおいては、「町内の各小・中学校、高等学校、大学等の教育機関や町内の企業と連携・協力して人権事業の取組を進めます。」とあり、教育機関や企業と連携・協力するという立場にとどまっております。しかしながら、企業と教育機関などといった事業所等では、先述したような職場における人権問題が発生することがございます。そういった問題が発生したときに、伊奈町は働く人の側に立ち、当該事業所に対して人権教育や指導を行っていくべきであると存じます。
 したがって、伊奈町人権施策推進指針におかれましては、事業所に対する、働く人のための人権啓発や人権教育、指導について盛り込んでいただくよう要望いたします。
 以上が、二つの要望事項の趣旨となります。結びとなりますが、職場では、性別、年齢、出自、障がいや疾病の有無、経歴などに関係なく、どのような人でも人権侵害を受けるリスクを常に持っております。私たちの身近にある人権問題である働く人の人権問題について、伊奈町人権施策推進指針に反映していただけることを切に願います。
 14さまざまな人権問題の(3)ハラスメントのみならず、(7)その他の内に、非正規雇用、強制労働等の問題を掲げており、いただいたご意見の通り、企業に対する人権問題の取組は重要であると認識しております。
 今回の伊奈町人権施策推進指針では、家庭、地域、学校、職場のような場面で分けるのではなく、法務省及び埼玉県人権施策推進指針で掲げられている人権課題を参考に、課題毎に作成しております。記述形式は原案を基本とし、14さまざまな人権問題(7)その他について修正します。




 家庭や地域、学校や職場などのあらゆる場面で、人権が守られる社会でなければなりません。働く人の立場に立って定められている労働基準法の順守・指導等については国の機関等になります。町では、働く人の人権を守る上で、企業に対する啓発・研修は重要であると認識しております。町内事業所への研修機会について、1あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進、1ー1人権教育の社会教育の部分に追加します。













お問い合わせ

伊奈町人権推進課人権・同和対策係

電話: 048-721-2111(内線2241)

ファクス: 048-721-2136

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