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国際連合は、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」を昭和23年12月10に開催された国際連合第3回総会において採択し、採択日である12月10日を「人権デー」と定めました。
法務省の人権擁護機関は、人権デーを最終日とする1週間(12月4日〜12月10日)を「人権週間」と定め、毎年人権啓発活動を特に強化しています。
この週間をきっかけに、人権について考えてみませんか。
詳しくは、法務省ホームページへ(別ウインドウで開く)
伊奈町役場人権推進課人権・同和対策係
電話: 048-721-2111(内線2241)
ファクス: 048-721-2136
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